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織田行政書士事務所

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価格 詳しくは、ご相談下さい。
所在地 大阪府大阪市港区磯路3−10−7 織田ビル1F
連絡先電話番号 06-6576-0007
連絡先FAX番号 06-6576-0506
アクセス 地下鉄中央線「弁天町駅」が最寄駅となります。
サービスURL http://minato-q.jp/orita/

商品・サービス詳細

皆様の身近な法律事務所【織田行政書士事務所】

当事務所は、皆様の身近な法律実務家たる行政書士として、社会貢献できることを責務とし、仕事としてご依頼人様からの信頼を大切にし、良質の法務サービスを提供する事を心がけております。
私たちは、建設業許可申請・産業廃棄物許可申請・会社設立・相続について皆様に少しでもお役に立てるよう努めて参ります。
また、弁護士、税理士、司法書士等の他士業と連携し、総合的な法務サービスを提供しております。
ホームページの相談コーナーでは、当事務所以外の専門スタッフもご協力も得て回答いたしますので、お気軽に
ご相談下さい。

◆業務内容◆
・相続関係
・建設業許可申請
・産業廃棄物許可申請

メニュー・スペック

◆相続関係
相続人の相続を放棄するか、それとも相続放棄するかを決定します。
相続を放棄する場合は、自己のための相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内にしなければなりません。
自己のための相続の開始があったことを知った時とは、直接の相続人の場合は、相続人の死亡を知った時を言い、直接の相続人が相続放棄したため、相続人になったときは、相続放棄をしたことを知った時を指します。
相続放棄は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をもって家庭裁判所にいって行います。
また、被相続人がお亡くなりなる前に相続分を決めておく遺言の方法もございます。

◆建設業許可申請
建設工事を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可をうけなければなりません。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも建設工事を施工するものは、
個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要となります。

◆産業廃棄物許可申請
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)と特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの)の許可申請を取り扱います。

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会員情報

会社名
織田行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市港区磯路3−10−7 織田ビル1F
従業員数
1-2人
ホームページ
http://minato-q.jp/orita/ 

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